FIT法 新しい固定価格買い取り制度
4月からスタートした新しい固定価格買い取り制度。
今まで太陽光を設置したお客様もこの新しい固定価格買い取り制度の対象にすべく、現在インターネット申請にて設置したシステムの事業計画の報告を行っています。
対象者
①10㌔ワット未満の住宅用太陽光を設置し、売電をしている方
②10㌔ワット以上50㌔ワット未満で建物、又は野立てにて太陽光を設置し、売電をしている方。
③50㌔ワット以上の高圧の太陽光を設置し、売電をしている方
④上記①~③に該当し、未だ売電をしていない方
上記、①~③で売電を既に開始されているお客様につきましては、設置した業者に委託し、
事業計画を申請をして頂ける様依頼をお願い致します。
※設置した業者が分からない方、倒産をしてしまった方は自らインターネット申請をするか、
太陽光の設置業者を探して頂き、申請をして頂く手配をお願い致します。
④につきましては、施工店、又は販売店に事業計画を出してもらえるようお願いをしてください。
上記の事業計画を申請期限内にしないとどうなるのか。
○設備認定の失効となり、売電がストップになってしまいます。
3月に経済産業省よりお客様へ事業計画を申請する旨のハガキが投函された方もいらっしゃれば、何のお知らせもない方もいらっしゃいます。
このブログを見られた方で該当する方は早急に手続きをお願い致します。
近日、この事業計画をするという飛び込み営業の方が多く見受けられます。高額な手数料を
取られたりする方もいらっしゃるようですし、実印、印鑑証明を提出しなければならないので、
他のトラブルが生まれる場合もございますので、慎重にご対応頂けると幸いです。